国旗国歌法以前の国旗に関する法令

1999年8月13日施行の「国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)制定までの間、「日の丸」に反対を表明する人たちが一大勢力として存在していた。日本教職員組合、日本社会党、日本共産党、朝日新聞などは、「日の丸」の国旗としての法的正当性に異を唱え、疑義を表明していた。これに対し「日の丸」が国旗であることは当然とする国民が圧倒的に多数を占めていた。


日本の国旗

私はもちろん後者である。東京から長野までのオリンピックで国旗に関わり、誰からも日本選手団の奉持する旗を「日の丸」以外のものにせよといった意見は来なかったし、「日の丸」が国旗であることは慣習法のように決まっている、少なくとも国民と世界の圧倒的多数がこれを日本を象徴する旗(=国旗)であることをみとめていると確信できた。

したがって、「国旗国歌法」を審議する衆議院内閣委員会に参考人として呼ばれた時も、そうした趣旨で公述したが、より判然とするために法制化は望ましいと述べたのであった。

もっとも、同法制定前の法律で「日の丸」を当然、日本の国旗であるとする意味で「国旗」の文字を含んでいたケースは次のように結構ある。

船舶法(明治32年法律第46号)第2条「日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クコトヲ得ス」ほか複数条項に登場

海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第4条第3項「海上保安庁の船舶は、番 号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。」

③保安庁法(昭和27年法律第265号)第83条第1項「保安庁の使用する船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を付し、国旗及び長官の定める旗を掲げなければならない。」

④自衛隊法(昭和29年法律第165号)第102条第1項「自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、長官の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。」

⑤商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第1号「国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標」

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