昭和6(1931)年に衆議院を通過した「大日本国旗法(案)」にも、国旗の使用について詳しい規定があります。
石原善三郎の選挙ポスター
この法案は大阪出身の石原善三郎衆議院議員が推進したもので、衆議院を通過した後、折からの政局にまぎれて貴族院では審議未了となったものです。この法案と石原議員についてはあらためて詳述する予定です。早く知りたい方は、拙著『「日の丸」を科学する』(自由国民社)、『日の丸の履歴書』(文藝春秋社)、『知っておきたい「日の丸」の話』(学研新書)などをごらんください。
「大日本国旗法(案)」
第一条 大日本帝国国旗ハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二条 国旗ノ生地ハ白布ヲ用ヰ縦径ハ横径ノ三分ノ二、日章ハ紅色トシ其ノ円径ハ国旗ノ縦径ノ五分ノ三其ノ位置ハ旗面ノ中心トス
第三条 竿球ハ金色トス
第四条 旗竿ハ竹ヲ用ヰ地色ト黒塗色各四寸宛トシ頂部ハ地色トス但シ門前ニ掲揚セサルトキニ限リ本条ニ拠ラサルコトヲ得
第五条 国旗ハ皇室ノ慶弔事、国ノ祭日祝日及国ノ慶弔ノトキ掲揚ス
第六条 国旗ノ掲揚ハ日出ヨリ日没迄トス但シ夜間掲揚スルコトヲ得
第七条 大喪中国旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ハ黒布ヲ以テ蔽ヒ且竿球ト国旗トノ間ニ国旗縦径ノ六分ノ一、横旗ハ国旗ト同一ノ黒布ヲ附スヘシ
第八条 弔旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ヲ黒布ニテ蔽ヒ国旗ハ竿頂ヨリ国旗ノ縦径二分ノ一下部ニ掲クヘシ
第九条 国旗ヲ交叉シテ掲揚スルトキハ外ヨリ内ニ向テ右方ノ旗竿ヲ外側ニ置クヘシ
第十条 外国旗ト国旗ヲ併テ掲揚スルトキハ旗竿ヲ併立又ハ交叉スルモノトス此ノ場合ニ外国旗ハ外ヨリ内ニ向テ左方ニ掲揚スヘシ
交叉スルトキハ前条ニ拠ル第十一条 国旗ノ取扱ハ厳粛ヲ旨トシ苟モ尊厳ヲ汚涜スヘカラス